東京都新宿区の社会保険労務士事務所

事務所からのお知らせ

2011年10月25日

【助成金】雇用調整助成金の新たな円高対策

お知らせ

円高の影響を受け売上・生産量などが減少した事業主に対し、雇用調整助成金(中小企業は中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件が緩和されました。

(現行の支給要件)
○売上高または生産量の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月間または前  年同期に比べ5%以上減少していること
※中小企業は直近決算の経常損益が赤字であれば、5%未満でも可

(緩和後の支給要件)
1.売上高等の確認期間を、最近3か月間ではなく、最近「1か月間」に短縮
2.売上高等の減少は、5%以上減少する「見込み」も対象に
※支給時に実際に減少していなかった場合は、対象外

2011年6月23日

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2010年11月12日

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