東京都新宿区の社会保険労務士事務所

実務Q&A

2014年5月13日

実務Q&A 平成26年5月号

『保険料も3%増? ~4月から通勤手当改定』

Q.4月からの消費税率の3%引上げに伴い、公共交通機関の運賃も改定されています。通勤手当が増えればその分社会保険料もアップするのでしょうか。

A.昇給等があれば等級の確認を
 健康保険や厚生年金の保険料は、標準報酬月額をもとに決定します。標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、原則として1年間同じ額を用います。ただし、年の途中に昇給などによって報酬が大幅に変わったときは、標準報酬月額の改定が行われます。
 随時改定を行うのは、固定的賃金の変動月から3ヵ月間の平均と現在の標準報酬月額等級に2等級以上の変動があることなどが条件です。通勤手当も報酬に含まれます。「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」などをみる限り、通勤手当も固定的賃金に当たると解されますが、消費税の引上げ分だけで2等級変動することはまずないでしょう。
 4月には定期昇給が重なり本給自体が増えることもあり得ます。通勤手当の引上げはわずかでも、4月の定期昇給や同月に時間外労働が増えたことで、2等級変動すれば随時改定で対応します。その年の定時決定は行いません。


『2割引上げはいつから? ~高齢者の一部負担金』

Q.先日古希を迎えましたが、同年代の仲間うちで病院の窓口負担について話題が出ました。70歳から74歳までの間は負担割合が1割だったところ、もうすぐ2割になるので家計がさらに厳しくなると懸念しています。実際にはどんなスケジュールで引上げられるのでしょうか。

A.既に70歳の人は据置き
 70歳から74歳までの「高齢者の医療の確保に関する法律」を除く医療保険各法の被保険者と被扶養者は、本来の一部負担金が原則2割のところ、平成20年から1割の負担に軽減されていました。この措置が見直されることが昨年決定し、平成26年度予算の成立と同時に、負担金の割合が本則どおり2割に戻ります。
 ただし、この見直しは段階的に行われる予定で、平成26年3月31日以前に70歳に達した人、すなわち誕生日が昭和19年4月1日以前の人については1割のまま据え置かれることになっています。結局、これまで1割負担だった人が4月から2割になるわけではないことになります。
 昭和19年4月2日以降に誕生日のある人は、70歳に到達した翌月から負担が3割から2割になりますが、一部「現役並み所得者」とみなされる人については70歳以降も3割負担となります。

提供:労働新聞社

 

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