東京都新宿区の社会保険労務士事務所

実務Q&A

2013年12月15日

実務Q&A 平成25年12月号

『請負にマニュアル不可? ~派遣とみなされるか』

Q.総合病院で、清掃業務を専門の業者に請け負ってもらっています。衛生管理が重要なので、清掃の作業手順には従来から細かいマニュアルがあるのですが、これを請負先の清掃員に提示すると発注者が直接指示を出していると見なされ、労働者派遣事業となってしまうのでしょうか。

A.手順の指示は差し支えない
 労働者派遣事業と請負事業との区分に関する基準については、今年7月に厚生労働省から「疑義応答集(第2集)」が出されました。これには、請負で業務を発注した事業主が直接指示を出しても、必ずしも違法とならない例も挙げられており、その中に「業務手順の指示」があります。学校給食の調理を例にとり「学校給食衛生管理基準」による「調理業務指示書」が示されたとしても、献立ごとに配置する労働者の数や作業の割付を請負事業者が行う限り、ただちに労働者派遣事業と判断されることはない、という説明がなされています。
 ご質問のケースについて同様に考えると、発注事業主が作成したマニュアルでも、具体的な人員配置や時間配分を請負事業主が行っていれば問題はないと考えられます。


『両親で取れば延長可? ~育休プラス適用されるか』

Q.妻が産後休業に引き続き育児休業に入っています。両親共に育児休業を取得すると、子供が1歳2ヵ月になるまで休業ができると聞きましたが、私が来月から妻と一緒に育児休業を取得し、子供が1歳になって私のみ職場に復帰した場合、妻は2ヵ月休業を延長できるのでしょうか。

A.先に休業の親は対象外
 両親共に育児休業を取得すると、子供が1歳2ヵ月になるまで休業できる「パパ・ママ育休プラス制度」は平成22年度から始まっていますが、取得の仕方によって延長が可能かどうか変わってきます。
 母親が休業に入った後で父親が育児休業を取得した場合、母親は休業の延長ができません。配偶者が育児休業を取得する際、本人が休業を開始した日がその配偶者の休業開始予定日よりも前の場合は、この制度が原則適用されないためです。
 子供が1歳2ヵ月になるまで延長したい場合は、子供が1歳に達した段階で先に休業を取得した母親が育児休業を終了し、後から取得した父親が引き続き2ヵ月育児休業を続ける方法があります。延長ができる場合とそうでない場合については、通達(平21.12.28雇児発2号)に具体的な例が挙げられています。

提供:労働新聞社

 

バックナンバー

HOME ||業務案内-労務管理-就業規則の作成-人事企画-アウトソーシング ||実務Q&A-実務Q&Aバックナンバー ||助成金一覧表 ||お役立ちサービス ||プライバジーポリシー ||お問合せ ||サイトマップ
Copyright©2010 tsk 寺尾社労管理事務所 All rights reserved.